○七戸町立図書館協議会設置条例

平成17年3月31日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第14条及び第16条第1項の規定に基づき七戸町立図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 協議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の任命を解くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町立図書館協議会設置条例

平成17年3月31日 条例第97号

(平成22年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第97号
平成22年3月15日 条例第9号