○七戸町立図書館協議会運営規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町立図書館協議会設置条例(平成17年七戸町条例第97号)第4条の規定に基づき、七戸町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 協議会に議長1人、副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選による。

第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

第4条 議長は、会議を主宰する。

2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、図書館長がこれを招集する。

第6条 図書館長は、協議会開催の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(議事)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。

第8条 関係職員は、協議会に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年4月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

七戸町立図書館協議会運営規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第28号

(平成20年4月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第28号
平成20年4月24日 教育委員会規則第6号