○七戸町文化交流センター条例

平成17年3月31日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、七戸町文化交流センター(以下「文化交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、地域住民の交流の場及び社会教育の場として活用促進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 文化交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七戸町文化交流センター

七戸町字前田32番地

(管理運営)

第3条 文化交流センターは、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(使用の許可及び条件)

第4条 文化交流センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、文化交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付すことができる。

(使用制限)

第5条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、文化交流センターの使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属物の損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用者の原状回復義務)

第6条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して引渡しをしなければならない。

2 前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償)

第7条 文化交流センターの施設、設備を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、別表に規定する額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町文化交流センター条例(平成15年七戸町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第45号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

時間

室名

9時~17時

(1時間当たり)

17時~21時

(1時間当たり)

研修室

300円

400円

備考

1 暖房料は、1時間につき200円を料金に加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

3 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合又は営利目的により使用する場合は、その該当する料金(暖房使用時は暖房料金を含む。以下「基本料金」という。)に、次の表の率を乗じた額とする。

区分

 

営利目的以外の使用

営利目的使用

入場料の額(1人につき)

 

1,000円以下

基本料金×1.0

基本料金×2.0

1,001円以上2,000円以下

基本料金×1.5

基本料金×3.0

2,001円以上3,000円以下

基本料金×2.0

基本料金×4.0

3,001円以上4,000円以下

基本料金×2.5

基本料金×5.0

4,001円以上5,000円以下

基本料金×3.0

基本料金×6.0

5,001円以上

基本料金×3.5

基本料金×7.0

4 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習及び控室等のみに使用する場合は、基本料金とする。

5 入場料を徴収しないが営利目的のために使用する場合は、基本料金の5倍額とする。

七戸町文化交流センター条例

平成17年3月31日 条例第99号

(平成21年4月1日施行)