○七戸町体育施設管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町体育施設設置条例(平成17年七戸町条例第102号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 七戸町立体育館(以下「体育館」という。)及び七戸町立屋内温水プール(以下「屋内温水プール」という。)には、館長又は所長のほか必要な職員を置くことができる。

2 館長又は所長は、体育館又は屋内温水プールの事務を掌理し、所属職員を監督する。

3 職員は、館長又は所長の命を受け、体育館又は屋内温水プールの管理運営に当たる。

(権限の委任)

第3条 条例第3条及び第5条から第7条までの七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う事項については、特別なものを除き、館長又は所長をしてこれを代行させるものとする。

(使用時間)

第4条 体育館及び屋内温水プールの使用時間は、次のとおりとする。

区分

使用時間

体育館

午前9時から午後9時まで

ただし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。

屋内温水プール

午前9時から午後9時まで

ただし、日曜日は午前9時から午後4時までとする。

2 館長又は所長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

3 第1項の使用時間は、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(休館日)

第5条 体育館又は屋内温水プールの休館日は、次のとおりとする。

区分

休館日

七戸体育館、七戸第2体育館、天間舘体育館及び榎林体育館

毎週月曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日。ただし、同法第2条に規定する体育の日及び同法第3条第2項は適用しない。

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

屋内温水プール

毎週火曜日

祝日法に規定する休日。ただし、同法第2条に規定する海の日、体育の日及び同法第3条第2項は適用しない。

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 館長又は所長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請手続等)

第6条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を館長又は所長に提出しなければならない。

2 館長又は所長が前項の申請を許可したときは、前記申請書の許可書に条件等を記載して交付するものとする。

3 第1項の使用申請は、体育館で全面又は片面を使用する場合、屋内温水プールでコースを専用する場合は、使用日の10日前までに手続を完了しなければならない。

4 保健体育を目的として体育館を個人的に使用する場合は、前3項の規定にかかわらず、受付において係員の許可を得、記録簿記載により使用できる。

(変更等許可の申請手続)

第7条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は取り消ししようとするときは、さきに交付を受けた体育施設使用許可書を添えて、新たに許可申請書を提出しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、条例別表に規定する額の使用料を納付書により指定金融機関に納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 七戸町又は教育委員会が主催又は共催する行事等に使用する場合

(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長又は所長が特に必要と認めた場合

2 前項第1号及び第2号の規定に該当する場合は全額免除、同項第3号の場合は館長又は所長は教育長と協議をし、相当の減免をするものとする。

(使用料減免の手続)

第10条 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請(決定)(様式第2号)により館長又は所長に提出しなければならない。

2 館長又は所長は、前項の申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知する。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第12条 使用者は、体育館又は屋内温水プールの使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ館長又は所長の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、館長又は所長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設、設備又は器具類等を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用するようなことをし、又はさせないこと。

(4) 体育館又は屋内温水プールの整理、原状回復その他体育館等の使用について、係員の指示に従うこと。

(5) その他館長又は所長が禁止する事項

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、体育館又は屋内温水プールの使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用施設又は器具類等を原状に復し、館長に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長又は所長が代行し、その費用を使用者に負担させるものとする。

(点検)

第15条 使用者は、体育館又は屋内温水プールの使用が終わったときは、係員の立会いの下に点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第9条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせることとした場合は、第4条から第6条第9条から第10条第12条から第14条までの規定中「館長又は所長」とあるもの及び体育施設使用許可申請書(様式第1号)並びに体育施設使用料減免申請(決定)(様式第2号)の規定中「館長(所長)」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(体育施設の管理運営)

第17条 条例第2条第1号から第7号同条第9号及び第10号に規定する体育施設については、七戸体育館の附属の施設として、一体的管理運営を図るものとし、第2条から前条までの規定を適用する。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町体育施設管理規則(昭和51年七戸町教育委員会規則第1号)又は天間林村総合運動公園管理規則(昭和58年教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月18日教委規則第3号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年1月24日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町体育施設管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第31号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第31号
平成25年12月18日 教育委員会規則第3号
平成26年3月18日 教育委員会規則第2号
平成27年5月29日 教育委員会規則第5号
平成29年1月24日 教育委員会規則第5号
平成31年1月21日 教育委員会規則第4号
令和2年9月11日 教育委員会規則第6号
令和4年3月28日 教育委員会規則第3号