○七戸町中央公園管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町中央公園設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第103号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、七戸町中央公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 公園に所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(権限の委任)

第2条の2 条例第3条から第5条まで及び第9条第12条の七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う事項については、特別なものを除き、所長をしてこれを代行させるものとする。

(使用許可の申請手続)

第3条 条例第3条第1項第11条第1項及び第15条第1項の規定による許可を受けようとする者は、中央公園施設使用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項に規定する申請を許可したときは、中央公園施設使用許可書(様式第2号)に条件等を記載して交付するものとする。

3 第1項に規定する使用許可の申請は、貸切り使用の場合においては使用日の20日前までに、貸切り以外の場合は使用日の7日前までに手続を完了しなければならない。

4 体育等のため屋内スポーツセンターを個人で使用の場合は、前3項の規定にかかわらず、事務所の受付において係員に申し出た上で所定の手続をすれば使用できる。

(変更使用許可の申請手続)

第4条 前項の規定により使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、先に交付を受けた使用許可書を添えて、新たに届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 七戸町又は教育委員会が主催する行事、事業等に使用する場合

(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めた場合

(使用料の減免の手続)

第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、中央公園施設使用料減免申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項に規定する申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知する。

(公園内施設の休業期間及び使用時間)

第7条 公園施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 年始休業 1月1日から1月3日まで

(2) 年末休業 12月29日から12月31日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が休業の必要を認めた日

2 公園内施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第24条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせることとした場合は、第3条及び第5条から第8条までの規定中「所長」とあるもの及び中央公園施設使用許可申請書(様式第1号)及び中央公園施設使用許可書(様式第2号)並びに中央公園施設使用料減免申請書(様式第3号)の規定中「所長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天間林村中央公園管理規則(平成9年天間林村教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年12月18日教委規則第5号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町中央公園管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第32号

(令和4年3月28日施行)