○七戸町二ツ森貝塚史跡公園設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、二ツ森貝塚史跡公園(以下「史跡公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民共有の歴史遺産である二ツ森貝塚遺跡を保存するとともに、生涯学習の場として史跡公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 史跡公園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

(1) 名称 二ツ森貝塚史跡公園

(2) 位置 七戸町字貝塚家ノ前43番地、61番地の1、63番の3

(3) 施設 竪穴住居、見晴らし台、四阿、駐車場、便所、その他の施設

(使用の許可)

第4条 史跡公園を使用しようとする者は、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 史跡公園又は施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 史跡公園の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 史跡公園の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第8条 教育委員会は、史跡公園の保全その他史跡公園の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、史跡公園を使用中に設備等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず教育委員会が定める額を損害賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の二ツ森貝塚史跡公園設置及び管理に関する条例(平成9年天間林村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町二ツ森貝塚史跡公園設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第105号

(平成17年3月31日施行)