○七戸町社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例(平成17年七戸町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 条例第2条の社会福祉事業は、社会福祉法人が行う次に掲げる事業とする。

(1) 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会が地域福祉の増進を図ることを目的として行う次に掲げる事業

 社会福祉を目的とする事業に関する調査及び研究

 社会福祉を目的とする事業に関する総合的企画

 社会福祉を目的とする事業に関する連絡、調整及び助成

 社会福祉を目的とする事業に関する普及及び宣伝

 生活上の心配ごと相談に応ずる事業

 低所得者に対する無利子又は低利で資金を融通する事業

 その他町民の福祉増進を目的として行う事業で町長が必要と認めた事業

(2) その他社会福祉法人が行う事業で町長が必要と認めた事業

(申請書等)

第3条 条例第3条に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 補助金交付申請書 様式第1号

(2) 事業計画書 様式第2号

(3) その他町長が必要と認める書類

(申請書の取下げ)

第4条 条例第4条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた社会福祉法人(以下「補助法人」という。)は、当該通知の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から1月以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定がなかったものとみなす。

(補助金の請求)

第5条 補助法人は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日以内に補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容等の変更)

第6条 補助法人は、条例第3条の規定による提出書類の内容に町長が別に定める軽易な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の目的外使用禁止)

第7条 補助法人は、補助金をその交付の目的に従って使用し、目的以外の用途に使用してはならない。

(事情変更による補助金の交付の決定の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付の決定後、次の各号のいずれかに該当する事情の変更があったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(1) 天災地変により補助金の交付の対象となった第2条の規定による事業(以下「補助事業」という。)の全部又は一部を継続することができなくなったとき。

(2) 補助法人の責めに帰さない理由により、補助事業を遂行するために必要な経費のうち、補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。

(3) その他補助法人の責めに帰さない理由により、補助事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。

(監督)

第9条 町長は、補助法人に対し必要な報告を求め、又は実施についてその状況を調査することがある。

(指示)

第10条 町長は、前条の規定による報告又は調査の結果、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助法人に対し、必要な措置を採るべきことを指示することがある。

(財産の管理)

第11条 補助法人は、事業完了後においても、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助法人は、町長が別に定める期間内に補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(財産処分に伴う収入金の納付)

第13条 町長は、補助法人が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(帳簿等の備付け)

第14条 補助法人は、補助事業の実施の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、5年間保存しなければならない。

(事業の中止等)

第15条 補助法人は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業の遅延報告)

第16条 補助法人は、補助事業が完了予定期間内に完了する見込みがないと認めたときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業の完了報告)

第17条 補助法人は、補助事業が完了したとき、第15条の規定による事業の廃止の承認の通知を受けたとき、又は町の会計年度を経過した日から2月以内に事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号準用)

(2) 収支精算書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第18条 町長は、前条の規定による事業完了報告書の提出があったときは、当該提出に係る書類等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助法人に通知する。

(補助金の交付の決定の取消し)

第19条 町長は、補助法人が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を補助金の交付の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 第9条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだとき。

(4) 第10条及び第16条の規定による指示に従わず、又は指示に違反したとき。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで使用したとき。

(補助金の返還)

第20条 町長は、第8条及び前条の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めてその返還を命ずる。

2 町長は、第18条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に交付されている額がその額を超えているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(加算金及び延滞金)

第21条 補助法人は、第19条の規定による取消しに基づく補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助法人は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例施行規則(昭和60年七戸町規則第2号)又は社会福祉法人が行う事業の補助に関する規則(昭和60年天間林村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

七戸町社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第54号

(令和4年3月28日施行)