○七戸町コミュニティバス運行条例

平成17年3月31日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の交通の確保を図り福祉の増進と町の活性化に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により運行する七戸町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行範囲)

第2条 コミュニティバスの運行範囲は、七戸町内とする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(使用料及び回数乗車券)

第3条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、1回の乗車につき100円の使用料を納めなければならない。

2 回数乗車券は、1冊のつづりを100円券11枚とし、金額を1,000円に割り引くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、高校生以下については無料とする。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料等の納入)

第4条 利用者は、乗車の際、コミュニティバスに設置している料金箱に使用料又は回数乗車券を納入しなければならない。

(使用料の還付等)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(適用除外)

第6条 コミュニティバスをスクールバス専用として使用するとき、及び町が主催する行事に使用するとき、又はその他特定の行政目的のために町長が特に認めた場合に運行するときは、前条までの規定を適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町コミュニティバス運行条例(平成15年七戸町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

七戸町コミュニティバス運行条例

平成17年3月31日 条例第109号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第109号
平成19年3月19日 条例第11号