○七戸町福祉バス運営規程

平成17年3月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、七戸町福祉バス(以下「福祉バス」という。)を七戸町社会福祉団体の研修、レクリエーション等の利用に供してその福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉バスの利用対象者は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 老人クラブ

(2) 母子福祉会

(3) 身体障害者福祉会

(4) 社会福祉団体又は社会福祉施設

(5) その他町長が認めた公共的団体等

(利用許可)

第3条 町長は、申込書の利用目的を確認の上、前条各号の順位によって利用を許可する。

2 福祉バスの利用許可は、原則として日曜日及び祝祭日を除く日とし、利用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 福祉バスの運行範囲は、原則として県内とする。

(利用申込み)

第4条 福祉バスを利用しようとする者は、福祉バス利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、利用予定日の14日前までに提出しなければならない。

3 福祉バスを利用する団体は、20人以上とする。

(利用許可の期間)

第5条 福祉バスの利用許可の期間は、1日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、延長することができる。

(利用許可の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申込みがあった場合においては、これを審査し、適当と認めた場合は、福祉バス利用許可書(様式第2号)により申込者に通知する。

(費用の負担)

第7条 福祉バスの運行費用は、無料とする。ただし、利用期間中宿泊を要する場合は、七戸町運転技能員の宿泊に要する費用を申請者が負担するものとする。

2 前項ただし書の規定による費用は、町長が特に認めた場合には免除することができる。

3 福祉バスの利用期間中福祉バスの故障等により、タクシー等使用した場合の費用は、申請者の負担とする。

(交通事故による補償)

第8条 福祉バスの利用途上において、七戸町運転技能員の運転の責務による事故発生により福祉バスの搭乗者に負傷又は死亡があった場合は、賠償共済保険の範囲内で補償するものとする。

(利用者の義務)

第9条 申請者の旅行日程、名簿及び連絡先(電話等)は、あらかじめ福祉バス乗車名簿(様式第3号)により提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天間林村福祉バス運営規程(昭和54年天間林村訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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七戸町福祉バス運営規程

平成17年3月31日 告示第4号

(平成17年3月31日施行)