○七戸町保育の実施に関する条例

平成17年3月31日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。

(保育料の徴収)

第3条 町長は、前条の規定による保育の実施をした場合は、当該保育の実施に要する費用(以下「保育料」という。)を法第56条第3項の規定により当該児童の扶養義務者から、保育料を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して、保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が現に扶養している子が3人以上いる世帯の児童のうち、3人目以降の児童の保育が実施されている場合においては、当該児童に係る保育料の一部又は全部を軽減することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めたときは、保育料の一部又は全部を免除することができる。

(申込手続等)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町保育の実施に関する条例(平成15年七戸町条例第28号)又は天間林村保育の実施に関する条例(昭和62年天間林村条例第3号)の規定によりなされた保育の実施は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町保育の実施に関する条例

平成17年3月31日 条例第112号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第112号