○七戸町立城南児童館設置条例

平成17年3月31日

条例第113号

(設置)

第1条 児童に対し健全な遊び場を与え、幼児又は学童を個別的及び集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく児童厚生施設として児童館を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七戸町立城南児童館

七戸町字舘野32番地15

3 前項の児童館に必要に応じて分館等を設けることができる。

(業務)

第2条 児童館は、次の業務を行う。

(1) 学童に対し健全育成の助長を図ること。

(2) その他児童福祉に関する地域組織活動の推進を図るとともに、その利用に供すること。

(職員)

第3条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(3) その他必要な職員

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町立城南児童館設置条例

平成17年3月31日 条例第113号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第113号