○七戸町立城南児童館設置条例
平成17年3月31日
条例第113号
(設置)
第1条 児童に対し健全な遊び場を与え、幼児又は学童を個別的及び集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく児童厚生施設として児童館を設置する。
2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七戸町立城南児童館 | 七戸町字舘野32番地15 |
3 前項の児童館に必要に応じて分館等を設けることができる。
(業務)
第2条 児童館は、次の業務を行う。
(1) 学童に対し健全育成の助長を図ること。
(2) その他児童福祉に関する地域組織活動の推進を図るとともに、その利用に供すること。
(職員)
第3条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) その他必要な職員
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。