○七戸町交通遺児見舞金支給規則

平成17年3月31日

規則第68号

(目的)

第1条 この規則は、七戸町の交通遺児に対し見舞金を支給することにより、交通遺児の健全な育成及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「交通遺児」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が交通事故で死亡した者

(2) 両親が交通事故で死亡した者

(3) 両親が死亡等で近親者等に扶養され、扶養者の一方又は両方が交通事故で死亡した者

2 前項第3号の「死亡等」とは、七戸町遺児等祝金支給規則(平成17年七戸町規則第67号)第2条第1項第3号、第4号及び第6号の規定に該当する者をいう。

(支給要件及び見舞金)

第3条 見舞金は、七戸町に住所を有している者で、かつ、現に交通遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)するものに次により支給する。

(1) 見舞金は、一時金として1回のみ支給する。

(2) 見舞金の額は、交通遺児1人につき2万円とする。

(3) 見舞金は、支給事由が発生したことを確認の上、速やかに支給する。

(帳簿等)

第4条 町長は、支給者を把握し、かつ、支給状況を明確にしておくため交通遺児見舞金支給台帳を備えておかなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町交通遺児見舞金支給規則(平成9年七戸町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町交通遺児見舞金支給規則

平成17年3月31日 規則第68号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第68号