○七戸町乳幼児医療費給付条例

平成17年3月31日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって乳幼児の保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの者(以下「乳児」という。)及び1歳に達した日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者は除く。以下「幼児」という。)をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に乳幼児の生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「乳幼児医療費」とは、乳幼児が医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付の要件)

第3条 乳幼児医療費の給付は、本町に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である乳幼児の保護者(規則で定める特別の理由により乳幼児医療費を支払うことが困難であると町長が認めた場合を除き、その者の前年(1月から6月までの間に新たに次条の認定を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定に基づいて算出した額をいう。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない乳幼児でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて別表に定める額以上の者は除く。)に対しこれを行う。ただし、乳児の保護者を除くものとする。

(申請及び認定)

第4条 前条に規定する要件に該当する者は、乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し乳幼児医療費を給付する。

(受給資格証)

第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する乳幼児(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第6条 乳幼児医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

(乳幼児医療費の給付方法等)

第7条 乳幼児医療費は、乳幼児が医療の給付を受けた医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が医療保険の規定に基づく一部負担金を当該医療機関等に支払った場合は、当該保護者に乳幼児医療費を支払うものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、乳幼児医療費の支払があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、乳幼児医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 乳幼児医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町乳幼児医療費給付条例(平成5年七戸町条例第9号)又は天間林村乳幼児医療費給付条例(平成5年天間林村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年9月22日条例第187号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年6月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成18年9月25日条例第37号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年1月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による規定は、この条例の平成20年4月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月12日条例第29号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七戸町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月14日条例第23号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。ただし、別表については平成21年12月1日以後の受療について適用する。

附 則(平成24年9月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

附 則(平成30年6月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月7日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成31年6月30日までの間における改正後の七戸町乳幼児医療費給付条例第3条及び別表の備考の2の規定については、同条中「同一生計配偶者」とあるのは「控除対象配偶者」と、同備考の2中「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは「老人控除対象配偶者」と、「当該同一生計配偶者」とあるのは「当該老人控除対象配偶者」とする。

別表(第3条関係)

扶養親族等又は児童の数(人)

所得額(円)

0

5,320,000

1

5,700,000

2

6,080,000

3

6,460,000

4

6,840,000

5

7,220,000

備考

1 扶養親族等又は乳幼児の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等又は乳幼児の数が5人の場合の所得額に扶養親族等又は乳幼児の数が1人増すごとに38万円を加算した額とする。

2 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある場合の限度額は、当該受給資格者の扶養親族等又は乳幼児の数に応じた限度額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき上記の金額に6万円を加算した額とする。

七戸町乳幼児医療費給付条例

平成17年3月31日 条例第114号

(平成30年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第114号
平成17年9月22日 条例第187号
平成18年6月19日 条例第24号
平成18年9月25日 条例第37号
平成20年1月28日 条例第3号
平成20年6月13日 条例第21号
平成20年9月12日 条例第29号
平成21年3月16日 条例第5号
平成21年9月14日 条例第23号
平成24年9月13日 条例第18号
平成30年6月8日 条例第27号
平成30年12月7日 条例第37号