○七戸町長寿祝金条例
平成17年3月31日
条例第118号
(目的)
第1条 この条例は、高齢の町民に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を贈り、長寿を祝福し、社会に貢献した功績を讃え、その労をねぎらうことを目的とする。
(支給対象者)
第2条 米寿(88歳)の祝金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までに88歳に達する者で、毎年4月1日現在町内に住所を有している者とする。ただし、支給日までに対象者が死亡したときは、その遺族が引き続き町内に住所を有している場合に限り支給することができる。
2 百寿(100歳)の祝金の対象者は、当該年度に100歳に達した者で町に引き続き35年以上住所を有している者とする。ただし、対象者が基準日において老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3又は第29条に規定する施設に入所中のため町内に住所を有していない場合であっても、入所前に35年以上住所を有している者で、その扶養親族が引き続き町内に住所を有している場合は、対象者とすることができる。
(支給の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、祝金を支給しない。
(1) 日本国籍を有しない者
(2) 当町以外の市町村から同様の祝金を受ける者
(3) 祝金の受給を希望しない者
(4) 前条第2項に規定する対象者で生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者
(5) その他町長が祝金を支給することが特に適当でないと認める者
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、別表のとおりとする。
(支給時期)
第5条 祝金の支給時期は、原則として9月に支給する。ただし、百寿の祝金は、対象者が100歳に達した日以降、速やかに支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町長寿祝金条例(平成9年七戸町条例第7号)又は天間林村長寿祝金条例(平成10年天間林村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(検討)
3 町長は、祝金の額について、この条例の施行の日を起算点として3年ごとに社会情勢、財政状況及びその他の事情を勘案して検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることができる。ただし、特別な事情が生じたときは、期間によらず検討を行うことができる。
附則(平成18年3月13日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
種別 | 対象者の年齢 | 金額 |
米寿 | 88歳 | 30,000円 |
百寿 | 100歳 | 300,000円 |