○七戸町国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月31日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町国民健康保険条例(平成17年七戸町条例第120号)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会において審議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) その他国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から会議の招集の要請があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して、会議の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 委員の改選後に初めて協議会を招集する場合においては、町長が招集するものとする。

5 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(会議録)

第5条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月31日 規則第82号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第82号