○七戸町健康づくり推進協議会規則

平成17年3月31日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、近年社会環境の著しい変化に伴い、増大かつ多様化する地域の保健需要に即応した町民の健康づくり対策を推進するために、七戸町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、町民の健康づくり対策として次の事項を総合的かつ体系的に審議し、推進するものとする。

(1) 各種健康診査、健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健栄養指導及び食生活改善に関すること。

(3) 保健衛生組織の育成指導に関すること。

(4) 健康増進事業に関すること。

(5) 献血事業に関すること。

(6) その他町民健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とし、次の者の中から町長が委嘱する。

(1) 保健所等の関係行政機関の代表者

(2) 医師会等の保健医療関係団体の代表者

(3) 保健衛生組織の代表者

(4) 学校保健関係の代表者

(5) 事業所等の代表者

(6) 学識経験者及びその他関係団体の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該関係機関等の職でなくなったときは、その日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員に欠員が生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年11月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1から適用する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

七戸町健康づくり推進協議会規則

平成17年3月31日 規則第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第87号
平成26年11月28日 規則第9号
令和4年3月11日 規則第9号