○七戸町結核予防条例

平成17年3月31日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、結核予防法(昭和26年法律第96号。以下「法」という。)に基づき、七戸町全住民を結核から守り、健康を増進し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(受診の義務等)

第2条 七戸町住民は、法並びにこの条例の定めるところにより、結核予防のための健康診断及び予防接種を受けなければならない。

第3条 七戸町に転入した者は、転入後30日以内に法第8条に規定する健康診断書を町長に提示しなければならない。

(治療の義務)

第4条 健康診断の結果、医療を要すると判定を受けた者は、速やかに治療を受けなければならない。

(その他)

第5条 結核予防実施の細部については、町長が別にこれを定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町結核予防条例

平成17年3月31日 条例第123号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第123号