○七戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にするとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、犬、ねこ等の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

2 この条例において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この条例において「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第1条に規定する廃棄物をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地、建物の所有者又は使用者若しくは管理者(以下「占有者」という。)は、その建物の周囲、便所及び当該地に面する歩道の清掃を行う等、清潔の保持に努めなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内に廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

3 土地、建築等の工事施工者は、廃棄物の不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。

4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布したものは、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

(町民の協力義務)

第4条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で安易に処理できる一般廃棄物は、自ら処理するように努めるとともに、自ら処理できない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別のごみ袋等に収納し、所定の場所に搬出しなければならない。

2 前項のごみ袋等には、有毒性、危険性、悪臭その他運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのある物を混入してはならない。

3 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処理できない粗大ごみについては、別に定める方法に従い、所定の場所に搬出しなければならない。

4 占有者は、町長の定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

5 遺棄された犬、ねこ等の死体を発見したものは、速やかに町長に通報しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行う等、廃棄物となる量が少なくなるように努めなければならない。

(投棄禁止)

第6条 何人も、町長の指定する場所以外の場所に、廃棄物を捨ててはならない。

2 町長の許可なく、他市町村の廃棄物を指定場所及びそれ以外の所へも捨ててはならない。

(ふん尿の使用の制限)

第7条 ふん尿は、肥料として使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは使用できる。

(1) 発酵処理して使用するとき。

(2) 乾燥又は焼却して使用するとき。

(3) 化学処理して使用するとき。

(4) 尿のみを分離して使用するとき。

(5) し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。

(6) 十分覆土して使用するとき。

(7) 生活環境に係る被害が生ずるおそれのない区域で使用するとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年七戸町条例第23号)又は天間林村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和56年天間林村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日 条例第125号

(平成17年3月31日施行)