○七戸町七戸霊園墓地の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

七戸町七戸霊園墓地

七戸町字倉越66番地1

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓、碑石等を設けるため町長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するものをいう。

(管理)

第4条 墓地の管理に関する事項は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第6条 墓地を使用しようとする者は、七戸町に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第7条 墓地の使用は、一世帯につき一区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用権の承継)

第8条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、次に定める者でなければ承継することができない。

(1) 相続人

(2) 相続人がないときは、町長の承認を得た親族又は縁故者

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、名義変更の手続を執り、町長の承認を得なければならない。

(墓地の返還)

第9条 墓地が不要になったときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。

(使用権の消滅及び取消し)

第10条 墓地の使用者及びその家族が所在不明となり、又は縁故者がなく10年を経過したときは、その使用権が消滅する。

2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を譲渡し、又は転貸したとき。

(2) 許可の目的以外に使用したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

3 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

4 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用料)

第11条 使用者は、使用許可の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、永代使用料については、町長が特別の理由があると認めたときは、分割で納付することができる。

(管理料)

第12条 墓地の使用者は、墓地の管理に要する費用として1平方メートルにつき年800円の管理料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の管理料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(手数料)

第14条 名義変更及び許可証の再交付を受ける者は、次に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 名義変更 1件につき 250円

(2) 許可証の再交付 1件につき 150円

(墳墓の改葬)

第15条 町長は、第10条第1項の規定により使用権が消滅したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 町長は、墓地内の施設又は樹木を損傷し、若しくは許可なくして使用した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町七戸霊園墓地の設置及び管理に関する条例(昭和60年七戸町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第11条関係)

区分

種別

形状

墓地面積

使用料

間口

奥行

永代使用料

第1種

普通墓地

2m

3m

6m2

230,000円

特別墓地

2m

3m

6m2

345,000円

第2種

普通墓地

1.6m

2.5m

4m2

160,000円

特別墓地

1.6m

2.5m

4m2

240,000円

その他使用料

行商(1人1日)

 

300円

露天商(1日1平方メートル)

 

100円

備考 第11条ただし書の分割納付の場合は、規則で定める利息を加算する。

七戸町七戸霊園墓地の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第126号

(平成17年3月31日施行)