○七戸町町営墓地条例

平成17年3月31日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町町営墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(墓地の名称及び位置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に定める墓地として、七戸町町営墓地(以下「町営墓地」という。)を設置する。

2 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白金墓地

七戸町字天間舘大沢197番地1

金木墓地

七戸町字金沢平348番地2

道ノ上墓地

七戸町字森ヶ沢166番地1~2

貝塚墓地

七戸町字鉢森平181番地99

甲田墓地

七戸町字姥沢28番地2

大沢墓地

七戸町字松ヶ沢214番地3

夏間木墓地

七戸町字夏間木74番地6

(利用者の範囲)

第3条 町営墓地を利用できる者は、前条第2項に規定する町営墓地名称地域の住民その他町長が適当と認める者とする。

(管理の委託)

第4条 町長は、町営墓地の管理を他に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、町営墓地の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天間林村営墓地条例(昭和40年天間林村条例第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町町営墓地条例

平成17年3月31日 条例第127号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成17年3月31日 条例第127号