○七戸町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町農村環境改善センターの設置及び管理に関する必要な事項を定め、農業経営の合理化を図るための研修の場を与えるとともに、地域住民の生活改善を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七戸農村環境改善センター柏葉館

七戸町字七戸22番地8

天間林農村環境改善センター

七戸町字森ノ下48番地2

(運営管理)

第3条 七戸町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)は、町長が管理運営する。

(使用の許可及び条件)

第4条 農村環境改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、農村環境改善センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付することができる。

(使用制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村環境改善センターの使用を許可しないことができる。

(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属物の損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用者の原状回復義務)

第6条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して引き渡さなければならない。

2 前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償)

第7条 農村環境改善センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(運営審議会)

第10条 農村環境改善センターの適正な管理運営を図るため、七戸町農村環境改善センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の委員の定数は、10人以内とし、町長がこれを委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の任期とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、農村環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年七戸町条例第13号)又は天間林村農村環境改善センター設置条例(平成4年天間林村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

七戸農村環境改善センター柏葉館使用料

時間

室名

9時~17時(1時間当たり)

17時~21時(1時間当たり)

多目的ホール

600円

800円

農事研修室

300円

400円

生活改善研修室

400円

500円

視聴覚研修室

400円

500円

小会議室

200円

300円

備考

1 暖房料は、1時間につき多目的ホール500円、その他は200円を料金に加算する。

2 冷房料は、1時間につき多目的ホール300円、その他は100円を料金に加算する。

3 調理室のガス代は、1時間につき100円を料金に加算する。

4 音響設備を使用する場合は、1時間につき100円を料金に加算する。

5 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

6 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合又は営利目的により使用する場合は、その該当する料金(冷・暖房使用時は、冷・暖房料金を含む。以下「基本料金」という。)に、次の表の率を乗じた額とする。

 

 

区分

営利目的以外の使用

営利目的使用

入場料の額(1人につき)

 

1,000円以下

基本料金×1.0

基本料金×2.0

1,001円以上2,000円以下

基本料金×1.5

基本料金×3.0

2,001円以上3,000円以下

基本料金×2.0

基本料金×4.0

3,001円以上4,000円以下

基本料金×2.5

基本料金×5.0

4,001円以上5,000円以下

基本料金×3.0

基本料金×6.0

5,001円以上

基本料金×3.5

基本料金×7.0

7 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習、控室等にのみ使用する場合は、基本料金とする。

8 入場料を徴収しないが営利目的のため使用する場合は、基本料金の5倍額とする。

天間林農村環境改善センター使用料

時間

室名

9時~17時(1時間当たり)

17時~21時(1時間当たり)

多目的ホール

600円

800円

農事研修室

400円

500円

生活改善研究室兼休養室

300円

400円

調理室

200円

300円

備考

1 暖房料は、1時間につき多目的ホール300円、農事研修室、生活改善研究室兼休憩室は200円、調理室は100円を料金に加算する。

2 冷房料は、1時間につき多目的ホール200円を料金に加算する。

3 調理室のガス代は、1時間につき100円を料金に加算する。

4 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

七戸町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第130号

(令和3年4月1日施行)