○七戸町農村活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第95号

(使用時間)

第2条 農村活性化施設の使用時間は、原則として毎日午前9時から午後9時までとする。

(使用許可の申請手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、農村活性化施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、使用の許可書に条件等を付して交付するものとする。

3 前項により許可を受けた者は、農村活性化施設使用届(様式第2号。以下「使用届」という。)を使用日の前日までに管理受託団体に提出しなければならない。

4 管理受託団体は、前項により提出された使用届を整理記録しなければならない。

(使用者の遵守事項等)

第4条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設設備及び器具等を損傷するおそれのある行為をしたりさせたりしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用するようなことをしたりさせたりしないこと。

(3) その他町長が禁止する事項

2 町長は、前項各号の遵守事項を遵守しない使用者があるときは、その場においてその使用を停止させることができる。

3 前項の使用停止により生じた損害については、町長はその賠償の責めを負わないものとする。

(管理運営)

第5条 条例第9条第1項の規定により、農村活性化施設の管理を受けた町内会(以下「管理受託者」という。)は、当該農村活性化施設の管理運営に係る経費の一部を負担するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町農村活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年七戸町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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七戸町農村活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第95号

(平成17年3月31日施行)