○七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会設置条例

平成17年3月31日

条例第133号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に規定する農村地域工業等導入実施計画その他農村地域への工業等の導入の促進に関する重要事項について調査審議するため、七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、農林商工関係団体の役職員、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会設置条例

平成17年3月31日 条例第133号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第133号