○七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会規則

平成17年3月31日

規則第97号

(趣旨)

第1条 七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会設置条例(平成17年七戸町条例第133号)第3条の規定に基づき、七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会(以下「審議会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(会議)

第4条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町農村地域工業等導入促進対策審議会規則

平成17年3月31日 規則第97号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第97号