○七戸町農産物加工センターの管理運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例(平成17年七戸町条例第135号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、七戸町農産物加工センター(以下「加工センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 加工センターの開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 条例第7条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、農産物加工センター使用許可申請書(様式第1号)を町長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による使用の許可は、農産物加工センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付して行うものとする。

(使用料)

第4条 使用者は、条例別表による使用料を使用後納付書により指定金融機関に納付しなければならない。

(使用の免除)

第5条 条例第10条に規定する使用料の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 町が主催又は共催する行事に使用する場合

(2) 公共的団体等が公益を目的として主催する講習及び研修に使用する場合

(3) その他町長又は指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、農産物加工センター使用料免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合においては、これを審査し、その結果、免除することが適当と認めたときは、農産物加工センター使用料免除通知書(様式第4号)により、また、免除することが不適当と認めたときは、農産物加工センター使用料免除却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(管理状況の報告)

第6条 条例第4条の規定により加工センターの管理の指定を受けた指定管理者は、加工センターに係る業務又は経理の状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町農産物加工センターの管理運営に関する規則(平成12年七戸町規則第5号)又は天間林村農産物加工等施設管理運営規則(平成2年天間林村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月16日規則第27号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町農産物加工センターの管理運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第99号

(令和4年3月28日施行)