○七戸町ライスセンター設置条例

平成17年3月31日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町ライスセンターの設置及び管理に関する必要な事項を定め、農業経営における省力及び低コスト生産を促進し、農業経営の改善合理化推進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 七戸町ライスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 七戸町ライスセンター

(2) 位置 七戸町字森ノ上233番地1

(管理)

第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、七戸町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、ライスセンターの管理運営を行わなければならない。

3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 使用料の収受に関すること。

(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(4) 指定手続等に関する条例第3条に規定する事業計画等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ライスセンターの管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務は除くものとする。

(使用料)

第5条 使用者は、指定管理者が定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料金の収入)

第6条 町長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料の減免)

第7条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、指定管理者は、町長と協議するものとする。

(原状回復又は損害賠償)

第8条 使用者は、施設使用中に災害又は不可抗力による場合を除き、施設を破損し、又は滅失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、指定管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(協定)

第9条 この条例に定めるもののほか、ライスセンターの管理に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、ライスセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天間林村ライスセンター設置条例(平成10年天間林村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月9日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

使用料

内容

ライスセンター

2,000円以内

乾燥及び調製

60kg/1俵当たり

七戸町ライスセンター設置条例

平成17年3月31日 条例第137号

(平成29年4月1日施行)