○七戸町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月31日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項並びに法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第36条の規定による金銭(以下これらの金銭を「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業に要する経費に充てるためその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、各年度の事業ごとの事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内で町長が定める。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金の賦課基準は、当該事業の施行に係る地域内の土地の面積割によるものとする。ただし、これにより難いときは、当該事業によってその土地が受ける利益を勘案して町長が定める。

(分担金の賦課期日及び納期)

第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。

(急施の場合の特例)

第6条 法第91条第3項並びに法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金の減免等)

第7条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の七戸町又は天間林村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の七戸町県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和58年七戸町条例第6号)、七戸町町営土地改良事業分担金徴収条例(平成10年七戸町条例第28号)、天間林村農地及び農業用施設災害復旧等事業分担金徴収条例(昭和41年天間林村条例第29号)又は天間林村県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成10年天間林村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月31日 条例第141号

(平成24年12月7日施行)