○七戸町林道管理条例

平成17年3月31日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の事業で開設した林道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。

(管理費用)

第3条 林道の維持管理に要する費用は、次の標準により毎年予算に計上する。

(1) 林道開設5箇年以内 工事費の100分の5以内

(2) 林道開設5箇年後 工事費の100分の3以内

(標識の設置)

第4条 管理者は、林道の起点及び終点に林道標識を設置するものとする。

(使用の中止及び制限)

第5条 管理者は、林道の災害復旧工事その他必要があるときは、林道の全部又は一部の使用を中止し、又は制限することができる。

(損害賠償等)

第6条 管理者は、林道の使用者が林道又は附属工作物をき損したときは、修復を命じ、又は損害を賠償させることができる。

(雑則)

第7条 管理者は、県の補助金を受けなければ復旧が困難と認められる災害が発生したときは、速やかにその被害の状況を青森県知事に報告するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町林道維持管理条例(昭和12年青森県指令第948号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町林道管理条例

平成17年3月31日 条例第144号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第144号