○七戸町営牧野条例

平成17年3月31日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び牧野法(昭和25年法律第194号)第3条の規定に基づき、牧野の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 牧野法に定める牧野を設置する。

(名称、位置等)

第3条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

七戸町営石倉山放牧場

十和田市大字深持字深持山

2番、3番1、4番、5番1、6番、7番、8番1、9番、10番1、10番4、10番5、11番1、11番2、12番2、12番3、12番4

665,206m2

(利用者の範囲)

第4条 牧野利用者の範囲は、本町の住民で家畜を飼養するものとする。ただし、町長が草地の状態を考慮して本町以外の者であっても、認容頭数の範囲において利用させることができる。

(利用料の徴収)

第5条 牧野の利用料は、別表に規定する額を徴収する。

(利用料の減免)

第6条 町長において特別の理由があると認める者については、利用料を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第7条 町長は、牧野の経営上必要があると認めるときは、その管理を他に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理その他に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七戸町営牧野条例(昭和45年七戸町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

牧野利用料

区分

 

月齢別

利用料

乳用牛

成牛

月齢18箇月以上のもの

1日につき 230円

子牛

月齢6箇月以上18箇月未満のもの

1日につき 180円

肉用牛(短角・和種)

成牛

月齢18箇月以上で子付きのもの

1日につき 230円

月齢18箇月以上のもの

1日につき 200円

子牛

月齢6箇月以上18箇月未満のもの

1日につき 160円

七戸町営牧野条例

平成17年3月31日 条例第146号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第146号
令和元年9月18日 条例第26号