○七戸町十和田区域畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例

平成17年3月31日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)附則第19条第2項の規定により、なおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの規定により、農用地整備公団が行う十和田区域畜産基地建設事業(以下「畜産基地建設事業」という。)に係る旧法第27条第4項の規定による負担金及び旧法第28条第1項の規定による特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 町は、畜産基地建設事業に要する費用の一部を負担するときは、当該畜産基地建設事業により利益を受ける者からその負担金の全部又は一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する負担金の額は、畜産基地建設事業に要する費用について、青森県知事が定めた町が負担する負担金の額を超えない範囲内において、当該畜産基地建設事業により利益を受ける者から、その者の受ける利益を限度として町長が定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する負担金は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部を一時支払の方法により徴収することができる。

2 前項の元利均等年賦支払においては、支払期間は当該畜産基地建設事業が完了した年度の翌年度から起算して20年(据置期間3年を含む。)とし、利率は町長が定める。

(徴収猶予)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、6月を限度として第2条に規定する負担金の徴収を猶予することができる。

(特別徴収金)

第6条 町は、旧法第28条第1項の規定に基づき、畜産基地建設事業の実施に係る区域内にある土地につき事業参加資格者(旧法第21条第2項に規定する者)が、農用地整備公団が農林水産省令で定めるところにより、当該畜産基地建設事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に当該土地を当該畜産基地建設事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合には、農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定により、なおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(昭和49年政令第205号)第18条第1項の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、畜産基地建設事業につき、町が負担する負担金の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該畜産基地建設事業の施行に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該畜産基地建設事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額から当該畜産基地建設事業につき、町が徴収する負担金の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該畜産基地建設事業の施行に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該畜産基地建設事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額の範囲内において町長が定める。

(滞納督促及び延滞金の徴収)

第7条 負担金及び特別徴収金の滞納督促及び延滞金の徴収については、七戸町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年七戸町条例第61号)を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の七戸町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の七戸町十和田区域畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例(昭和59年七戸町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定による負担金等の徴収については、なお合併前の条例の例による。

七戸町十和田区域畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例

平成17年3月31日 条例第147号

(平成17年3月31日施行)