○七戸町工場誘致促進条例
平成17年3月31日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、七戸町内における工場の誘致を促進するために必要な奨励措置を講じ、もって町の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 工場 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第2条第2項に規定する工業等の事業の用に供する施設(研究開発施設を含む。)であって、町外にある企業により町内に建設されるもの又は町外にある企業が町内に設立する法人により町内に建設されるものであること。
(2) 立地 土地の所有権又は使用権を受けた用地に、工場を新設又は増設する場合をいう。
(3) 従業員 工場の立地に際し採用された者で、引き続き3月を超える期間雇用されているものとし、臨時雇用者及びパート・タイマーは除く。
(4) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものをいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、工場の立地を行った優良企業に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる奨励金(以下「奨励金等」という。)を交付することができる。
(1) 用地取得奨励金
(2) 雇用奨励金
(3) 操業奨励金
(用地取得奨励金)
第4条 用地取得奨励金は、工場の立地が次の各号に掲げる要件を満たす場合に交付することができる。
(1) 減価償却資産の取得価格の合計額が七戸町農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年七戸町条例第54号。以下「固定資産税特別措置条例」という。)第1条に規定する取得価格の合計額であること。
(2) 工場の規模は、用地取得面積が2,000平方メートル及び工場建築延面積が500平方メートルを超えるものであること。
(3) 県内に本籍又は住所を有する従業員が20人を超えること。
(4) 工場の用地取得後3年以内に操業している場合又は土地の使用権を得て3年以内に操業している場合で、操業開始後に土地を取得したものであること。
2 用地取得奨励金の額は、3,000万円を限度として、当該用地取得費の25パーセントとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 雇用奨励金の額は、6,000万円を限度として、立地に伴い新たに雇用する従業員のうち、20人を超える従業員(以下「算定基礎人数」という。)1人につき20万円とする。
3 既に雇用奨励金の交付を受けた工場が重ねて交付を受ける雇用奨励金にあっては、前回交付した雇用奨励金に係る算定基礎人数に20人を加えた人数を超える部分の人数とする。
2 操業奨励金の額は、操業を開始してから課税される固定資産税相当額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前項の規定にかかわらず、土地取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする工場の建設の着手がなかった場合は、当該土地にかかわる固定資産税相当額を除くものとする。
(奨励金等の額の申請及び決定)
第7条 奨励金等の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、奨励金等の交付の可否又はその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、奨励金等の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 奨励金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(奨励金等の返還)
第9条 町長は、奨励金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しにかかわる部分に関し既に奨励金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(報告)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、奨励金等の交付の決定を受けた者に対して報告を求めることができる。
(適用除外)
第11条 第6条に規定する操業奨励金は、固定資産税特別措置条例に基づく課税免除を受けた者に対しては交付しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。