○七戸町就業改善センター設置条例
平成17年3月31日
条例第150号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、この町の農村地域に工業導入を促進し、農業就業構造及び農業構造の改善を図るため、七戸町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)を設置する。
(1) 名称 七戸町就業改善センター
(2) 位置 七戸町字蛇坂57番地36
(管理の基本)
第2条 教育委員会は、就業改善センター設置の目的を効果的に達成するように常に善良な管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。
(就業改善センターの利用)
第3条 教育委員会は、設置の目的以外に就業改善センターを利用させてはならない。ただし、教育委員会において特に認めた場合においては、設置目的を妨げない範囲で利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 就業改善センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、就業改善センターを利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他就業改善センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、就業改善センターの利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
2 利用者は、故意又は過失により就業改善センターの施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 教育委員会が別に定めるもののほか、特別の理由があると認めたものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、設置の趣旨に基づき、七戸町就業改善センターの管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の管理基準及び業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に就業改善センターの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うとともに、法令、条例、規則その他教育委員会の定めるところに従い、就業改善センターの管理を行わなければならない。
(1) 就業改善センターの利用の許可に関する業務。
(2) 就業改善センターの施設及び設備その他備品等の維持管理に関する業務。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務。
(指定管理者に管理を行わせた場合の利用料金の納付等)
第11条 第9条の規定により指定管理者に就業改善センターの管理を行わせることとした場合は、使用者は、その使用にかかる料金を利用料金として当該指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の金額は、第7条に規定する使用料を超えない範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第40号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月6日条例第38号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
時間 室名 | 9時~17時(1時間当たり) | 17時~21時(1時間当たり) |
研修室 | 400円 | 500円 |
和室 | 200円 | 300円 |
小会議室 | 200円 | 300円 |
備考
1 暖房料は、1時間につき200円を料金に加算する。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。
3 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合、又は営利目的により使用する場合は、その該当する料金(暖房使用時は暖房料金を含む。以下「基本料金」という。)に、次の表の率を乗じた額とする。
| 区分 |
| 営利目的以外の使用 | 営利目的使用 |
入場料の額(1人につき) |
| |||
1,000円以下 | 基本料金×1.0 | 基本料金×2.0 | ||
1,001円以上2,000円以下 | 基本料金×1.5 | 基本料金×3.0 | ||
2,001円以上3,000円以下 | 基本料金×2.0 | 基本料金×4.0 | ||
3,001円以上4,000円以下 | 基本料金×2.5 | 基本料金×5.0 | ||
4,001円以上5,000円以下 | 基本料金×3.0 | 基本料金×6.0 | ||
5,001円以上 | 基本料金×3.5 | 基本料金×7.0 |
4 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習及び控室等にのみ使用する場合は基本料金とする。