○七戸町就業改善センター管理運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町就業改善センター設置条例(平成17年七戸町条例第150号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、七戸町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 就業改善センターの利用時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、利用させることができる。

(休館日)

第3条 就業改善センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(利用手続)

第4条 就業改善センターを利用しようとするときは、利用日前までに、期日、時間、目的、利用者の代表者氏名、人員等を利用許可申請書に記載し、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 就業改善センターの利用許可を受けた者は、使用料を指定された日までに、指定金融機関に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号によるものとする。

(1) 七戸町又は教育委員会が主催又は共催する行事等に使用する場合

(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

(指定管理者による管理)

第7条 条例第9条の規定により就業改善センターの管理を指定管理者に行わせることとした場合は、第2条第2項第4条第6条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町就業改善センター管理運営に関する規則(昭和50年七戸町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月18日教委規則第4号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

七戸町就業改善センター管理運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第109号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月31日 規則第109号
平成25年12月18日 教育委員会規則第4号