○七戸町就業改善センター管理運営に関する規則
平成17年3月31日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町就業改善センター設置条例(平成17年七戸町条例第150号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、七戸町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 就業改善センターの利用時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、利用させることができる。
(休館日)
第3条 就業改善センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(利用手続)
第4条 就業改善センターを利用しようとするときは、利用日前までに、期日、時間、目的、利用者の代表者氏名、人員等を利用許可申請書に記載し、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 就業改善センターの利用許可を受けた者は、使用料を指定された日までに、指定金融機関に納付しなければならない。
(1) 七戸町又は教育委員会が主催又は共催する行事等に使用する場合
(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成25年12月18日教委規則第4号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。