○七戸町東八甲田家族旅行村の管理運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町東八甲田家族旅行村の設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第153号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、東八甲田家族旅行村(以下「家族旅行村」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 家族旅行村に村長及びその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 村長は、上司の命を受け、家族旅行村の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、村長の命を受け、担当の業務を処理する。

(利用の申込み)

第4条 条例第7条の規定により、家族旅行村の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の定める申請方法により、利用の許可を受けなければならない。

(利用料の減免)

第5条 条例第13条の規定による利用料の減免は、次の各号のとおりとする。

(1) 町内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校が保育及び教育上の目的で利用するとき。

(2) 公共の事業に利用するとき。

(3) 前2号に準ずるもので、指定管理者が家族旅行村の運営上支障がないと認めたとき。

2 利用料の減免を受けようとする者は、指定管理者の定める申請方法により、承認を受けなければならない。

(利用料の還付)

第6条 利用料の還付は、条例第11条第2項ただし書の規定によるもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 前日まで利用を取消しした場合 全額

(2) 当日利用を取消しした場合 半額

2 利用料の還付を受けようとする者は、指定管理者の定める申請方法により、承認を受けなければならない。

(行為の制限)

第7条 家族旅行村において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 植物を採取し、又は土質の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された以外の場所に車両等を乗り入れること。

(6) 指定された以外の場所で野営すること。

(7) あらかじめ許可を受けたもののほか、物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(8) その他設置の目的に反すること。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町東八甲田家族旅行村の管理運営に関する規則(昭和59年七戸町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

七戸町東八甲田家族旅行村の管理運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第111号

(平成17年3月31日施行)