○七戸町建設業者工事施工能力審査規則

平成17年3月31日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、町費をもって支弁する請負工事に関して、建設業者の工事施工能力の厳正かつ公平に審査するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この規則において「建設業者」とは、法第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(審査の対象)

第3条 この規則において、工事施工能力審査の対象となる者は、工事の指名を希望する建設業者であって、法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項を受けたものとする。

(審査の申請)

第4条 工事施工能力審査は、定期審査及び追加審査により行うものとする。

2 定期審査は、2年に1回行うものとし、追加審査は、必要と認められるときに行うものとする。

3 定期審査を受けようとする者は、建設工事競争入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)に町長が別に定める書類を添えて、当該定期審査を受けようとする年の2月1日から同月末日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査の基準)

第5条 工事施工能力の基準は、別表第1の客観的査定要素及び別表第2の主観的査定要素とする。

2 前項に規定する客観的要素の審査の要領は、法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に準じて別に定める。

(設置)

第6条 建設業者の工事施工能力を審査するため七戸町建設業者等級審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職をもって充てる。

(1) 会長 財政課長

(2) 副会長 農林課長及び建設課長

(3) 委員 上下水道課長、建設課長補佐、農林課長補佐(工事担当)、上下水道課長補佐及び財政課長補佐

(会議)

第8条 審議会は、毎年1回定例審議会を開き、会長が必要と認めたときは、臨時審議会を開くことができる。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議は、求めに応じて、公開するものとする。

4 審議会は、指名希望建設業者一覧表登載の者について、提出された資料に基づき、工事種類別に適格性を審査し、等級を決定する。

5 審議会の庶務は、財政課において処理する。

(等級)

第9条 建設業者に対し、発注の標準となる工事請負設計金額(支給品の額を含む。)の級別格付(以下「等級」という。)は、次のとおりとする。ただし、工事内容により難易度等が高い工事若しくは災害復旧等に係る応急工事の場合は、この限りでない。

(1) 土木、建築建設業者

等級

請負工事設計金額

A級

1,500万円以上

B級

500万円以上1,500万円未満

C級

500万円未満

(2) その他建設業者

等級

請負工事設計金額

A級

1,000万円以上

B級

500万円以上1,000万円未満

C級

500万円未満

(等級名簿)

第10条 町長は、次の事項を記載した建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)を作成する。

(1) 建設業者名及び所在地

(2) 許可番号及び年月日

(3) 工事種類別等級

(4) その他必要な事項

(等級名簿の有効期間)

第11条 等級名簿の有効期間は、当該工事施工能力審査を受けた年の5月1日から翌翌年(追加審査を受けた者にあっては、翌年)の4月30日までとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町建設業者工事施行能力審査規則(平成3年七戸町規則第7号)又は天間林村建設業者工事施行能力審査規則(平成5年天間林村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月24日規則第144号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第18号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月2日規則第27号)

この規則は、平成25年9月2日から施行する。

別表第1(第5条関係)

客観的査定要素

1 経営規模

ア 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

イ 自己資本の額

ウ 建設業に従事する職員の数

2 経営状況(参考による)

ア 完成工事高経常利益率

イ 総資本経常利益率

ウ 損益分岐点比率

エ 流動比率

オ 当座比率

カ 運転資本保有月数

キ 一人当たり完成工事高対数

ク 一人当たり付加価値対数

ケ 一人当たり総資本対数

コ 固定比率

サ 自己資本比率

シ 固定負債比率

3 技術職員の数

4 建設業の営業年数

(参考)

経営状況

単独決算

(連結決算)

経営状況

単独決算

(連結決算)

売上高営業利益率

3.475

 

自己資本比率

45.858

 

総資本経常利益率

3.184

 

有利子負債月商倍率

0.012

 

キャッシュ・フロー対売上高比率

1.429

 

純支払利息比率

0.118

 

(収益性点数)

0.034

 

(安定性点数)

0.833

 

必要運転資金月商倍率

-0.718

 

自己資本対固定資産比率

228.753

 

立替工事高比率

4.313

 

長期固定適合比率

242.863

 

受取勘定月商倍率

0.169

 

付加価値対固定資産比率

131.784

 

(流動性点数)

-1.015

 

(健全性点数)

-0.046

 

 

評点 (Y)

970

 

別表第2(第5条関係)

主観的査定要素

1 工事種類別工事成績

2 工事の安全成績

3 労働福祉の状況

七戸町建設業者工事施工能力審査規則

平成17年3月31日 規則第112号

(平成25年9月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第112号
平成17年11月24日 規則第144号
平成18年4月25日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第8号
平成24年2月1日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年4月1日 規則第15号
平成25年9月2日 規則第27号