○七戸町農業集落排水加入促進奨励金交付要綱

平成17年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、七戸町農業集落排水処理施設条例(平成17年七戸町条例第160号。以下「条例」という。)に基づき排水設備等の工事を完了した者に対して奨励金を交付することにより加入促進を図ることを目的とする。

(交付の要件)

第2条 交付の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人及び官公庁は除くこと。

(2) 供用できることとなった日から起算して3年以内に条例第8条の確認を得ていること。

(3) 排水設備等の工事は、条例第9条の規定に基づく排水設備工事業者が施工したものであること。

(4) 町税及び受益者分担金等を滞納していないこと。

(奨励金の交付額)

第3条 奨励金の交付額は、供用開始の日から3年以内に工事を行った者に対して6万円を交付する。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、竣工検査後5日以内に農業集落排水加入促進奨励金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(奨励金交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請書に農業集落排水加入促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(奨励金の請求及び奨励金の交付)

第6条 奨励金の交付申請者は、前条の決定通知を受けた日から14日以内に農業集落排水加入促進奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求の日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天間林村農業集落排水加入促進奨励金交付要綱(平成15年天間林村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

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七戸町農業集落排水加入促進奨励金交付要綱

平成17年3月31日 告示第25号

(令和4年3月28日施行)