○七戸町道路占用規則

平成17年3月31日

規則第122号

(趣旨)

第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書の提出)

第2条 法第32条第2項の規定に基づき町長に提出する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用区域の実測図(縮尺100分の1程度)

(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書

(4) 分限図(法務局備付けのもの)

(許可事項の変更)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第2項各号に掲げる事項について変更の許可を受けようとする場合に町長に提出する申請書は、様式第2号によらなければならない。

(占用の権利譲渡の制限)

第4条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする場合は、道路占用権利譲渡許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(占用区域等の貸与の禁止)

第5条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。

(権利義務の承継)

第6条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとするものは、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、道路占用権利義務承継許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第7条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく道路占用廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(継続占用)

第8条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに第2条に規定する許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(国等の行う道路の占用)

第9条 法第35条の規定に基づき、国等がする道路の占用についての協議は、道路占用協議書(様式第6号)によらなければならない。

2 前項の協議書には第2条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町道路占用規則(昭和45年七戸町規則第9号)又は天間林村道路占用規則(昭和51年天間林村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町道路占用規則

平成17年3月31日 規則第122号

(令和4年3月28日施行)