○七戸町営住宅条例

平成17年3月31日

条例第165号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町営住宅の管理(第4条~第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条~第49条)

第4章 補則(第50条~第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの及び町の単独住宅に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 町営住宅及び単独住宅・共同施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町庁舎及び町指定の掲示板

(3) 新聞

(4) テレビジョン

(5) インターネット

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適当であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める金額は、21万4千円とする。

3 法第23条第1号ロに規定する条例で定める金額は、15万8千円とする。

4 町営住宅の入居者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者でない場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)があること。

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 町民税等を滞納していない者であること。

(2) その者又はその同居者が次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 法第32条第1項第2号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受け、かつ、町営住宅の未納の家族がある者

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第5条第1号に掲げる町営住宅の入居者は、前条に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住するもので町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、町長が適当と認める保証人(県内に居住する者であること又は県外に居住する者で入居決定者の三親等以内の親族であるものであること。)の署名する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、入居承継が認められる者は、原則として、現に同居している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者とし、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、七戸町税条例(平成17年条例第52号)の定めるところにより計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額又は免除することができる。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が減失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第25条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築)

第28条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の収入の計算において入居者の所得金額(令第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下この項において同じ。)に合算する当該同居者の所得金額は、124万8,000円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば、当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第39条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに規則で定めるところにより町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第42条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 常時団地内の環境を乱して他に著しい迷惑を及ぼし、町長が再三の制止その他の措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条第41条及び第52条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第50条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するように入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者の連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第51条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第52条 町長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び前号に定めるもののほか、町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が定めるもの

(敷地の目的外使用)

第53条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第55条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町営住宅条例(平成9年七戸町条例第18号)又は天間林村営住宅条例(平成9年天間林村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月13日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第6条第1項第2号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

平成24年3月31日において56歳以上

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

平成25年3月31日において57歳以上

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

平成26年3月31日において58歳以上

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

平成27年3月31日において59歳以上

(平成25年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月6日条例第46号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月26日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七戸町営住宅条例第14条第1項、第15条及び第31条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の七戸町営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和元年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 町営住宅

建設年度

団地名

位置

構造

戸数

昭和54年度

第2野続団地

七戸町字野続22番地4

簡易耐火構造平屋建

15

昭和55年度

8

昭和55年度

8

昭和57年度

8

平成4年度

けやき団地

七戸町字中野81番地19

木造平屋建

10

平成5年度

ききょう団地

七戸町字森ノ上87番地1

木造2階建

12

平成6年度

12

平成7年度

14

平成14年度

木造平屋建

4

平成8年度

協和団地

七戸町字森ノ上111番地2

木造平屋建

10

平成9年度

2

平成11年度

倉越団地

七戸町字倉越4番地1

木造2階建

16

平成12年度

12

平成13年度

8

平成12年度

二ツ森団地

七戸町字二ツ森家ノ表97番地

木造平屋建

12

平成13年度

中野団地

七戸町字中野96番地

木造平屋建

10

平成14年度

3

平成14年度

長下団地

七戸町字中野105番地3

木造平屋建

8

平成15年度

4

平成15年度

七戸町字中野101番地

6

平成16年度

9

平成17年度

榎林団地

七戸町字塚長根9番地1

木造平屋建

10

平成20年度

花松団地

七戸町字花松林ノ根13番地3

木造平屋建

4

平成21年度

2

令和2年度

蛇坂団地

七戸町字蛇坂57番地50

木造平屋建

4

七戸町字蛇坂57番地90

4

七戸町字蛇坂57番地92

4

令和3年度

七戸町字蛇坂57番地12

10

令和4年度

七戸町字蛇坂57番地95

8

2 単独住宅

昭和27年度

舘野団地

七戸町字舘野32番地55

木造平屋建

1

七戸町字舘野32番地173

1

昭和31年度

上町野団地

七戸町字上町野166番地

木造平屋建

7

昭和34年度

貝ノ口団地

七戸町字貝ノ口125番地1

木造平屋建

5

昭和40年度

道ノ上団地

七戸町字道ノ上134番地1

木造平屋建

2

昭和41年度

3

昭和48年度

さくら団地

七戸町字榎林家ノ前40番地

木造平屋建

2

平成12年度

千鳥団地

七戸町字森ノ上120番地2

木造平屋建

6

平成13年度

2

3 共同施設

名称

位置

摘用

第2野続団地集会所

七戸町字野続22番地4

 

七戸町営住宅条例

平成17年3月31日 条例第165号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 町営住宅
沿革情報
平成17年3月31日 条例第165号
平成18年3月13日 条例第13号
平成20年3月17日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第9号
平成22年3月15日 条例第6号
平成24年3月9日 条例第5号
平成25年3月13日 条例第13号
平成25年12月6日 条例第46号
平成27年6月12日 条例第21号
平成28年3月10日 条例第13号
平成29年3月9日 条例第16号
平成30年3月9日 条例第17号
令和元年9月18日 条例第27号
令和2年3月10日 条例第9号
令和3年3月10日 条例第13号
令和4年3月9日 条例第5号
令和5年3月9日 条例第12号