○七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月31日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規程で定めるものに支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の9を超えない範囲内において規程で定める額とする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のために交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員。ただし、交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。

(2) 通勤のため自転車その他交通用具を使用することを常例とする職員。ただし、前号の規定に該当する職員及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。

(寒冷地手当)

第6条 寒冷地手当は、町長が定める日(以下「基準日」という。)において現に在職する職員に対して予算の範囲内で支給する。基準日の翌日から町長が定める日までの間に職員として在職することとなった者に対しても同様とする。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第9条の2 第7条第8条第2項及び前条の規定は、第3条の2第1項に規定する職員には適用しない。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(特殊勤務手当)

第12条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に規程で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を越えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは、別に定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第15条 第4条第4条の2まで及び第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(臨時的に任用された企業職員の給与)

第16条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第17条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

第18条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の七戸町企業職員又は天間林村企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年七戸町条例第12号)又は天間林村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年天間林村条例第10号)の例による。

(平成20年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七戸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月31日 条例第168号

(令和5年4月1日施行)