○七戸町消防団条例

平成17年3月31日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員並びに消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 七戸町消防団

(2) 区域 七戸町全域

(定員)

第3条 団員の定数は、255人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(任期)

第5条 団長、副団長、団付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項に規定する任期中に退職した場合における後任者の任期は、前任者の任期とする。

(定年及び退職)

第5条の2 団員の定年は、次の各号に定めるところによる。

(1) 団長、副団長、団付分団長、分団長、副分団長及び部長(以下「幹部団員」という。) 年齢68歳

(2) 幹部団員以外の団員 年齢65歳

2 団員が前項に規定する定年に達したときは、定年に達した日に退職する。ただし、前条に規定する任期中に定年に達したときは、この任期中は在職するものとし、任期満了日に退職する。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃等により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令若しくは条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(退団)

第10条 団員が退団しようとする場合は、あらかじめ文書をもって団長に申し出てその承認を得なければならない。

(服務規則)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害、計画、行方不明者の捜索又は訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第16条 団員が公務のため旅行した場合には、次の区分によって費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合には、次の区分によって費用弁償を支給する。

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

団長、副団長、団付分団長、分団長、副分団長、部長

実費又は25円

2,500円

2,100円

12,000円

10,600円

2,500円

班長、団員

実費又は25円

2,400円

2,000円

12,000円

10,600円

2,500円

(公務災害補償)

第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(退職報償金)

第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定めるところによる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町消防団の設置等に関する条例(昭和40年七戸町条例第20号)、七戸町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年七戸町条例第21号)又は天間林村消防団条例(昭和59年天間林村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第15条及び第16条の規定は、施行日以後における団員の報酬、費用弁償及び手当について適用し、同日前における団員の報酬、費用弁償及び手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月15日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する

(平成24年9月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第34号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月9日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条第2項関係)

区分

職名

報酬額

団員

団長

74,000円

副団長

59,000円

分団長

47,000円

副分団長

43,500円

部長

40,500円

班長

37,500円

団員

36,500円

別表第2(第15条第3項関係)

支給単位

区分

報酬額

1日につき

水火災・捜索

7時間45分以上

8,000円

4時間以上7時間45分未満

4,000円

4時間未満

2,000円

訓練

2,000円

警戒

2,000円

その他

2,000円

七戸町消防団条例

平成17年3月31日 条例第170号

(令和4年4月1日施行)