○青森県交通災害共済組合規約

昭和43年1月11日

指令第61号

(名称)

第1条 この組合は、青森県交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表に掲げる市町村(以下「組織団体」という。)をもって組織する。

(共同で処理する事務)

第3条 組合は、組織団体の交通災害共済に関する事務を共同で処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、青森市新町二丁目4番1号に置く。

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員の定数は13人とする。

(議員の選任の方法)

第6条 組合の議会の議員のうち、8人は組織団体の市の長をもってこれにあて、5人は組織団体の町村の長のうちから組織団体の町村の長が共同して選任する。

2 前項の規定にかかわらず、組織団体の長(組織団体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務代理者。以下次条及び第8条において同じ。)が、特に当該組織団体の職員の中から指定した場合は、その職員をもって組合の議会の議員にあてることができる。

(議員の指定の通知)

第7条 組織団体の長は、前条第2項の規定により職員を指定したときは、その職氏名及び指定年月日を管理者及び組合の議会の議長に通知しなければならない。

(議員の任期及び失職)

第8条 組織団体の長である組合の議員の任期は、当該長の任期による。

2 組合の議会の議員が組織団体の長若しくは組織団体の職員の職を失ったとき、又は第6条第2項の規定による指定を取り消されたときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、2年とする。

(執行期間の組織及び選任の方法)

第10条 組合に管理者、助役、収入役及びその他の職員を置く。

2 管理者は、組合議会がこれを選任する。

3 助役及び収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

4 その他の職員は、管理者が任命する。

5 管理者の任期は、2年とする。

(監査委員)

第11条 組合の監査委員の定数は、2人とする。

2 監査委員は、組織団体の監査委員の中から管理者が組合の議会の同意を得て選任する。ただし、組織団体の長をもってこれにあてることもできる。

3 監査委員の任期は、2年とする。

4 監査委員が組織団体の長又は監査委員の職を失ったときは、その職を失う。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、共済会費、組織団体の負担金その他の収入をもって支弁し負担金の負担割合は、組合の議決を経て決める。

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行後最初行なわれる議員選任の際、第6条ただし書きの規定により職員を指定したときは、第7条中「管理者」及び「組合の議会の議長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(昭和43年指令第4900号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)の規定により選任された組合の議会の議員、管理者又は監査委員は、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)の規定により選任された組合の議会の議員、管理者又は監査委員とみなす。この場合において、管理者又は監査委員の任期は、新規約第10条第5項及び第11条第3項の規定にかかわらず、旧規約により選出された日から起算する。

(昭和44年指令第2473号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和44年指令第5723号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和45年指令第5687号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)の規定により選任された組合の監査委員は、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)の規定により選任された組合の監査委員とみなす。この場合において、監査委員の任期は、新規約第11条第3項の規定にかかわらず、旧規約により選出された日から起算する。

(昭和46年指令第5053号)

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(経過規定)

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により選任された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により選任された組合の議会の議員とみなす。

(昭和47年指令第3886号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年指令第4361号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年指令第888号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年指令第1224号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年指令第6744号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年指令第836号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年指令第3947号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合の事務所は、昭和59年9月30日までの間は、改正後の青森県交通災害共済組合規約第4条の規定にかかわらず、青森市新町一丁目8番4号青森県自治会館内に置く。

(平成16年規約第6号)

この規約は、平成16年7月1日から施行する。

別表

弘前市 青森市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 平内町 今別町 平舘村 三厩村 岩崎村 森田村 稲垣村 車力村 浪岡町 尾上町 野辺地町 百石町 六戸町 横浜町 十和田湖町 大畑町 東通村 三戸町 南部町 五戸町 福地村 新郷村 鰺ケ沢町 木造町 板柳町 鶴田町 金木町 中里町 市浦村 小泊村 七戸町 上北町 天間林村 田子町 深浦町 大鰐町 相馬村 名川町 風間浦村 蟹田町 蓬田村 平賀町 東北町 階上町 下田町 大間町 常盤村 南郷村 藤崎町 柏村 川内町 岩木町 碇ケ関村 六ケ所村 田舎館村 西目屋村 佐井村 脇野沢村

青森県交通災害共済組合規約

昭和43年1月11日 指令第61号

(平成16年5月17日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和43年1月11日 指令第61号
昭和43年10月15日 指令第4900号
昭和44年4月15日 指令第2473号
昭和44年10月15日 指令第5723号
昭和45年10月27日 指令第5687号
昭和46年10月13日 指令第5053号
昭和47年7月15日 指令第3886号
昭和48年7月20日 指令第4361号
昭和51年3月1日 指令第888号
昭和52年3月9日 指令第1224号
昭和52年11月28日 指令第6744号
昭和56年2月4日 指令第836号
昭和59年9月26日 指令第3947号
平成16年5月17日 規約第6号