○青森県消防補償等組合規約

昭和26年12月25日

青森県知事許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、青森県消防補償等組合(以下「組合」という。)と称す。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村等」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、下の事務を共同処理する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害の補償

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定による消防作業に従事したる者、又は救急業務に協力したる者に対する損害の補償

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事したる者に対する損害の補償

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定による水防に従事した者に係る損害補償

(5) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の8の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

(6) 消防職員及び消防団員に係る賞じゅつ金の支給

(7) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7第2項の規定による非常勤消防団員に係る福祉施設

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、青森市新町2丁目4番1号に置く。

第2章 組合の議会の組織及び選挙の方法

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員の定数は9人とし、組合市町村等の長(一部事務組合の管理者又は組合長を含む。以下同じ。)の互選による。

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は2年とする。

2 前項の任期は前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 議員が組合市町村等の長の職を失ったときはその職を失う。

第7条 組合の議会の議員に欠員を生じたる時は、その日から2カ月以内に補欠選挙を行なわねばならない。

2 補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

(選挙の告知)

第8条 組合の議会の議員の任期満了による選挙は、その任期満了の終る日前20日以内に行う。この場合において組合長は、選挙期日の10日前に組合市町村等の長に通知しなければならない。

2 前項の規定は第7条第2項の場合に準用する。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に組合長及び副組合長1名を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村等の長の中から議会において選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は2年とする。

4 組合長及び副組合長が組合市町村等の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。

5 組合長は組合を統轄し、これを代表する。

6 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(事務局)

第10条 組合に事務局を設け、事務局長、その他の職員を置く。

2 前項の職員は組合長が任免する。

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合の議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任されるものにあっては3年とする。

4 知識経験を有する者のうちから選任される監査委員は非常勤とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は組合市町村等の納付金、組合の財産から生ずる収入、その他の収入をもってあてる。

2 前項の納付金の金額及び分賦方法は、条例で定める。

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 青森県消防災害補償組合規約は廃止する。

この規約は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

この規約は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年指令第76号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和44年指令第4048号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和45年指令第3179号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年指令第2181号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により互選された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により互選された組合の議会の議員とみなす。

(昭和47年指令第1294号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規約施行の際、現にこの規約による改正前の規約の規定により互選された組合の議会の議員は、この規約による改正後の規約の規定により互選された組合の議会の議員とみなす。

(昭和47年指令第4464号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年指令第5926号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年指令第3594号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年指令第4070号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合の事務所は、昭和59年9月30日までの間は、青森県消防補償等組合規約第4条の規定にかかわらず、青森市新町1丁目8番4号に置く。

(昭和63年指令第3631号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成11年指令第1299号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年指令第1300号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成10年7月3日から適用する。

(平成16年規約第3号)

この規約は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年規約第10号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。ただし、別表の変更規定中「、十和田湖町」を削る部分は、同年1月1日から施行する。

別表

黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、五所川原地区消防事務組合、黒石地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合

東津軽郡

平内町、蟹田町、今別町、蓬田村、平舘村、三厩村

西津軽郡

鯵ケ沢町、深浦町、岩崎村、鯵ケ沢地区消防事務組合

中津軽郡

岩木町、相馬村、西目屋村

南津軽郡

藤崎町、大鰐町、尾上町、浪岡町、平賀町、常盤村、田舎館村、碇ケ関村、平賀・尾上地区消防等事務組合

北津軽郡

板柳町、金木町、中里町、鶴田町、市浦町、小泊村、津軽北部広域事務組合

上北郡

野辺地町、七戸町、百石町、六戸町、横浜町、上北町、東北町、下田町、天間林村、六ケ所村、野辺地・平内地区消防事務組合、中部上北広域事業組合

下北部

川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、脇野沢村、下北地域広域行政事務組合

三戸郡

三戸町、五戸町、田子町、名川町、南部町、階上町、福地村、南郷村、新郷村

青森県消防補償等組合規約

昭和26年12月25日 県知事許可

(平成16年11月4日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和26年12月25日 県知事許可
昭和42年1月10日 指令第76号
昭和44年7月8日 指令第4048号
昭和45年6月1日 指令第3179号
昭和46年4月24日 指令第2181号
昭和47年3月10日 指令第1294号
昭和47年8月28日 指令第4464号
昭和47年12月6日 指令第5926号
昭和51年6月17日 指令第3594号
昭和59年10月3日 指令第4070号
昭和63年8月5日 指令第3631号
平成11年4月5日 指令第1299号
平成11年4月5日 指令第1300号
平成16年4月7日 規約第3号
平成16年11月4日 規約第10号