○七戸町議会議員き章規程

平成17年4月8日

議会訓令第5号

(き章の制定)

第1条 七戸町議会議員のき章は、全国町村議長会の制定したものとする。

(き章のはい用)

第2条 き章は、本町議会議員の職にある者のみがはい用することができる。

2 前項のき章は、議員の在職期間中貸与するものとする。

第3条 き章をき損し、又は亡失したときは、再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、議会事務局長は実費を徴して再交付するものとする。

(き章の贈呈)

第4条 き章は、本人が退職又は死亡したときは、記念として贈呈する。

(き章の台帳)

第5条 議会事務局長は、き章台帳を設けて整理しておかなければならない。

この訓令は、平成17年4月8日から施行する。

七戸町議会議員き章規程

平成17年4月8日 議会訓令第5号

(平成17年4月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月8日 議会訓令第5号