○七戸町議会事務局事務取扱規程

平成17年4月8日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 七戸町議会の事務取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

(文書の処理)

第2条 文書は、すべて事務局長査閲の上、速かに処理しなければならない。ただし、特別の事由によって速かに処理することのできないときは、議長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第3条 起案文書は、すべて事務局長を経て、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、事務局長が専決することを妨げない。

(事務局長の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(2) 各種統計資料の収集に関すること。

(3) 職員の出張及び超過勤務命令に関すること。

(4) 議案その他印刷に関すること。

(5) 議場及び附属室の使用許否に関すること。

(6) その他軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(町規程の準用)

第5条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務に関し必要な事項は、七戸町の諸規程を準用する。

この訓令は、平成17年4月8日から施行する。

七戸町議会事務局事務取扱規程

平成17年4月8日 議会訓令第6号

(平成17年4月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月8日 議会訓令第6号