○七戸町環境審議会条例

平成17年3月31日

条例第172号

(設置)

第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関して基本的事項を調査審議するため七戸町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、当町における環境の保全に関して、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 一般廃棄物の適正処理に関すること。

(2) 資源の再生利用促進に関すること。

(3) 環境美化に関すること。

(4) 景観に関すること。

(5) 公害に関すること。

(6) その他環境保全に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間諸団体等を代表する者

(3) 町及びその他関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門事項を調査するため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者及びその他町長が必要と認める者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、特に必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境に関する事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

その条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町環境審議会条例

平成17年3月31日 条例第172号

(平成17年3月31日施行)