○七戸町農村青年結婚相談所規約

平成17年4月15日

農業委員会規約第2号

(目的)

第1条 この相談所は、農村青年結婚相談の円滑な推進を図るため、農村における結婚適齢者の相談業務に応ずるとともに、町内各種団体及び隣接町村等の関係機関との連絡を密にし、健全な婚姻の成立に努めることを目的とする。

(名称及び設置)

第2条 この相談所は、七戸町結婚相談所と称し、七戸町農業委員会内に設置する。

(業務)

第3条 この相談所は、目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 結婚相談申込みに関すること。

(2) 結婚適齢者の相互紹介及びあっせんに関すること。

(3) 家族関係の近代化に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項。

(相談員)

第4条 この相談所に、農村青年結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、農業委員会長が委嘱するものとする。

3 相談員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任できるものとする。

(役員並びに推進員及び職員)

第5条 この相談所に所長、副所長及び結婚相談推進員(以下「推進員」という。)並びに職員を置く。

2 所長には農業委員会会長が、副所長には同職務代理があたるものとする。

3 推進員は、農業委員をもって充てる。

4 職員は、農業委員会職員をもって充てる。

(役員及び推進員の任務)

第6条 所長は、この相談所を代表し、業務を総理する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 推進員は、所長の諮問に応ずるとともに、相談員の結婚相談活動に積極的に協力し、農村青年の交流活動を支援する。

(秘密の厳守)

第7条 相談業務に従事する者は、業務上知り得たことについては、秘密を守り、名誉を傷つけることのないようにするものとする。

(報奨)

第8条 相談所を利用して結婚が成立した者及びその仲介した者には、記念品を贈り報奨するものとする。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規約は、平成17年4月15日から施行する。

七戸町農村青年結婚相談所規約

平成17年4月15日 農業委員会規約第2号

(平成17年4月15日施行)