○七戸町天間林宿泊交流施設管理運営規則

平成17年3月31日

規則第132号

(目的)

第1条 この規則は、七戸町天間林宿泊交流施設設置条例(平成17年七戸町条例第173号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき七戸町天間林宿泊交流施設かだれ天間林(以下「交流施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 交流施設は、農村体験型交流事業及び宿泊を伴う世代間交流、地域間交流等の推進、また新規就農希望者の短期宿泊支援施設等として使用し、地域活性化と農業の活性化の推進を図ることをその運営方針とする。

(施設の使用許可)

第3条 前条の規定により交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の申請手続)

第4条 前条の規定による許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、これを申請者に通知しなければならない。

3 第1項の使用許可申請は、使用日の7日前までに手続きを完了しなければならない。

(使用料)

第5条 第4条第2項の許可を受けた者は、別表の区分に従い使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部、又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用前7日までに使用許可を取り消した場合において、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは使用料を減免することができる。

(1) 七戸町が主催する行事又は事業等に使用する場合

(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用する場合

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた場合

(使用料の減免の手続)

第8条 前条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書により減免を決定したときは、これを申請者に通知しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 施設使用料

一時間につき(単位;円)

 

5月~10月

11月~4月

9時~17時

17時~21時

9時~17時

17時~21時

いちょう

300

500

500

700

もみじ

300

500

500

700

談話室

600

800

800

1,000

厨房

300

500

500

700

備考

○厨房のガス代は、200円を料金に加算する。

2 宿泊料

一人につき(単位;円)

宿泊料

5月~10月

11月~4月

高校生以下

一般

高校生以下

一般

1,000

1,500

1,500

2,000

備考

○宿泊料金の時間区分については、午後3時から翌日の午前9時までとする。

○幼児は、無料とする。

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七戸町天間林宿泊交流施設管理運営規則

平成17年3月31日 規則第132号

(令和4年3月28日施行)