○七戸町文化賞に関する規則

平成17年12月1日

規則第148号

(目的)

第1条 この規則は、七戸町における文化の向上発展に関し、特に貢献した町民(町民を主体とした団体を含む。)を表彰し、もって七戸町文化の普及振興に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 文化賞

(2) 文化功労賞

(3) 文化奨励賞

(表彰の基準)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに掲げる基準に該当する個人又は団体(中学生以下の者を除く。)に対して行う。

(1) 文化賞 文化の向上発展に特に顕著な業績を示し、七戸町の誇りに値すると認められるもの

(2) 文化功労賞 永年にわたり、文化の向上発展に貢献しその功績が特に顕著である者又は文化活動の養成指導に寄与し、その功績が特に顕著であるもの

(3) 文化奨励賞 優れた文化の創造及び普及活動を続け、現に功績が優れ、将来その活躍が一層期待されるもの

(受賞者の範囲)

第4条 受賞者の範囲は、当町の町民若しくは団体又は当町に縁故の深いもの(中学生以下の者を除く。)とする。

(表彰を行うもの)

第5条 表彰は、町長が行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 故人に対する表彰は、遺族に授与して追彰する。

(表彰の期日)

第7条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特別の事由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。

(推薦の方法)

第8条 町民は、第2条各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めるものがあるときは、町長に推薦することができる。

2 前項の推薦は、毎年12月20日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。

3 第1項の推薦は、別記様式によって行うものとする。

(審査会の設置)

第9条 町長は、表彰に関する事項について審査させるため、七戸町文化賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の職務)

第10条 審査会は、表彰に関する事項について、町長の諮問に応じて答申し、又は建議することができる。

(審査会の組織)

第11条 審査会の委員は、学識経験者、関係行政機関の構成員及び職員等のうちから、町長が10人以内を委嘱する。

(審査委員の任期)

第12条 審査会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第13条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(公表)

第15条 表彰を受けたものの氏名、功績の概要は、町の公報紙に掲載し、広く町民に周知する。

(庶務)

第16条 七戸町文化賞に関する事務は、七戸町教育委員会が行う。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町文化賞に関する規則

平成17年12月1日 規則第148号

(令和4年3月28日施行)