○七戸町国民健康保険高額療養費受領委任払制度試行的実施に関する要綱

平成17年12月28日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給対象となる療養に要した費用の受領委任払(以下「受領委任払」という。)の試行的実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により受領委任払の承認を受けることができる者は、高額療養費の支給を受けることができる者であって、その資金の調達が困難であると町長が認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、受領委任払の承認を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 被保険者の属する世帯の世帯主であること。

(2) 国民健康保険税を完納していること。ただし、未納がある場合で、納付の努力が見られるときはその限りではない。

(3) 交通事故等第三者の不法行為に係るものでないこと。

(4) 療養取扱機関の同意を得ていること。

(承認の期間)

第3条 前条の申請に対して受領委任払を承認する期間は、当該申請した日の属する月から7月(当該申請月が8月から12月までにあっては、翌年の7月)まで。

(承認の申請等)

第4条 受領委任払の承認を受けようとする者は、高額療養費受領委任払承認申請書(様式第1号)に委任状兼同意書(様式第2号)その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定し、高額療養費受領委任払承認通知書(様式第3号)又は高額療養費受領委任払不承認通知書(様式第4号)により、その旨を申請者並びに療養取扱機関に通知するものとする。

3 町長は、前項の高額療養費受領委任払承認通知書の内容に変更が生じた場合は、前項の規定により承認を受けた者(以下「対象者」)並びに療養取扱機関に対し、高額療養費受領委任払自己負担額変更通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(一部負担金の徴収)

第5条 療養取扱機関は、対象者に対し、当該療養に係る一部負担金を請求する場合においては、当該一部負担金のうち対象者の自己負担額に限り徴収するものとし、高額療養費に相当する額については徴収しないものとする。

2 前項の対象者の自己負担額は、必要のあるときは、高額療養費受領委任払対象者自己負担額計算書(様式第6号)により、町が算出する。

(支給の申請等)

第6条 対象者は、高額療養費支給申請書に療養取扱機関から交付された保険適用分の一部負担金のうち高額療養費分を差し引いた自己負担額の領収書並びに保険適用分療養費及び一部負担金の記載のある請求書等を添付して町長に申請しなければならない。

2 対象者は、高額療養費の支給を申請するときは、当該申請書右上空欄部分に「受領委任承認番号○○○」と朱書きするものとする。

(高額療養費の支払)

第7条 第5条の規定により対象者が徴収を猶予された高額療養費の支払については、前条の申請に基づき、法令等に定める事務処理手続を行った後、療養取扱機関が指定する金融機関へ口座振替の方法により行うものとする。

(承認の取消し)

第8条 町長は、対象者が次のいずれかに該当する場合は、受領委任の承認を取り消すことができる。

(1) 保険税を滞納し、その納付の努力が見られないとき。

(2) 療養取扱機関の同意を取り消されたとき。

附 則

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

2 当分の間、中部上北広域事業組合公立七戸病院において実施する。

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七戸町国民健康保険高額療養費受領委任払制度試行的実施に関する要綱

平成17年12月28日 訓令第57号

(平成18年1月1日施行)