○七戸町農業施設の設置及び管理に関する規則

平成18年7月1日

規則第22号

七戸町農業施設の設置及び管理に関する規則(平成17年七戸町規則第98号)の全部を次のように改正する。

(休業日)

第2条 農業施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号))

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(原状回復の義務及び報告)

第3条 条例第5条の規定により、施設を破損し、又は滅失した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。

2 前項の場合、指定管理者は、町長に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

七戸町農業施設の設置及び管理に関する規則

平成18年7月1日 規則第22号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成18年7月1日 規則第22号